指定許可証(生活保護・永住帰国者)

当院では生活保護及び永住帰国した方々の鍼灸治療を行うことが出来ます。

医療扶助運営要領(昭和三十六年九月三十日社発第七二七号)の一部が昭和四十八年四月一日社保第六二号をもって改正され、同日付で適用されることになりました。

指定証明書
当院で治療を希望される場合は電話にてご予約して頂き、一度当院に来て下さる必要が有ります。

対象疾病

はり・きゅうの対象疾病は、指定医療機関による医療の給付を受けても所期の治療効果が得られないもの

またはいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されるもの(慢性病で適当な治療手段のないもの)である。

おおむね次のようなものであること

●神経痛

●ロイマチス

●腰痛症

●頚腕症候群

●五十肩

●その他慢性的な疼痛を主症とする疾患等

医師の同意書も必要になりますので、必ず事前に当院迄ご相談下さい。

 

施術までの基本的な流れ

鍼灸マッサージ院で生活保護の方の施術を行うには、いくつかの手順を踏む必要があります。

 

島本町役場(生活課)から「給付要意見書」を交付してもらう
 

 

医師から同意をもらう
(「給付要意見書」の同意欄に記入してもらう)
 

 

鍼灸マッサージ院で「給付要意見書」の必要事項を記入する
 

 

島本町役場(生活課)へ提出する
 

 

施術券(医療券)が発行される
 

 

施術開始
意見書

生活保護法による医療扶助のはり・きゅうの給付について

健康保険で鍼灸治療

●2020/10/2に取材を受けました(Web掲載期間 2020/11/4~2021/12/4迄)
 

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●2021/2/16~「ネコの視点(NEKO NO SHITEN)」にも掲載されています。
 

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