●保険の適応について●

三島郡島本町、水無瀬より投稿しています

保険取扱について

2021年7月より保険ではり きゅうの施術を受けれる様になりました。

料金設定表

※慢性化した痛みやこりを継続的に治療して緩和させます。長期治療の体質改善にも有効です。

鍼灸の保険取り扱いは医師による同意書が必要です。(当院ご利用の場合は近くのクリニックで同意書を書いてもらえます)

詳しくは当院にお問合せ下さい。

一割負担の場合

保険の簡単な説明

上記の表は現在定められている施術料です。

説明する料金は基本的な施術料になります。

1770円(初診料)+1550(施術料)は「はり きゅう」で必要な料金になります。

例えば一割負担の場合

177(初診料の一割)+155(施術料の一割)=332(一割負担額)

その他、電気での治療費や3割負担などを考慮すると、実際には500円~1500円程度の料金が必要となります。

自費治療の場合

当院では、自費で保険治療をした場合の料金も提示しています。

保険が使えない場合や保険が適応にならない場合もございますので、参考にしていただけたらと思います。

毎年同じではない?

療養費の位置づけは健康保険法87条に基づいて設定しています。

医療保険制度の改定などで変更となる場合がございます。

「はり師 きゅう師およびあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の留意事項等について」令和2年11月25日に一部改訂になった事も有ります。

「あはき療養費の取り扱い」に基づいて当院では保険料を設定しています。

●実務経験

令和3年1月以降は実務経験が必要になります。

はり きゅうの資格を取得しただけでは開院できなくなっています。

資格取得後に1年間実務経験が必要となりました。

資格証明書の提示を行っています。

はり師免許写真

きゅう師免許写真

◆最後に◆

当院では安心して治療に来ていただけるように、上記の国家資格以外に理学療法士の資格も取得しています。

今後も安心して治療に来ていただけるように努めてまいります。

 

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